利用規約
NEXTCHL PTE LTD.(以下「甲」という)は、AssetSystem利用ユーザー(以下「乙」という)から、下記の財物(以下「消費貸借物件」という)を、貸与(消費貸借)されます。
1 物件名 : 暗号資産BTC, ETH, XRP, USDT, USDC
2 個 数 : 送金枚数-送金手数料 の枚数
乙が甲に消費貸借物件を貸与する期間(以下「消費貸借期間」という)は、甲が乙から消費貸借物件の引渡を受けた日から乙が選択した利用プランに基づいてそれぞれ、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月とします。
2 本消費貸借契約の消費貸借期間内は、解約できません。
3 本消費貸借契約は、期間満了を迎えると乙が専用のマイページから消費貸借物件の返戻を申請することが可能です。
4 契約期間の満了後も、甲が乙に消費貸借物件の返還を完了するまで、消費貸借契約は継続するものとします。
甲は、乙から引渡を受けた後、直ちに引渡を受けた物の性状を検査するものとします。
2 前項の検査の結果、何らかの問題があった場合(第1条に定める物件と異なる仕様の物品が納入された場合を含みます)、甲は直ちに乙に通知し、かつ、引渡を受けてから1週間以内に、乙に通知するものとします。この場合、甲は、乙のために善良なる注意者の管理義務をもって引渡された物を保管するものとします。
3 前項の通知がない場合、消費貸借物件は、完全な状態で引渡されたものとみなされます。
乙による物件の引渡が遅延し、又は物件に前条第1項に定める検査によって発見されなかった瑕疵があった場合でも、乙は、その責任を負いません。
2 前項の場合、補修、引換え又は損害賠償等の問題は、甲が乙との間で解決することとし、乙は必要に応じて解決に協力するものとします。
3 第1項の場合、本消費貸借契約は影響を受けません。
甲は、消費貸借物件の引き受け、及び返戻に関して暗号資産コールドウォレットを利用することとする。
2 消費貸借物件が完全な状態で引渡された場合、甲は、乙のために善良なる注意者の管理義務をもって消費貸借物件を保管し、使用及び乙の指示を守り、法令を遵守するものとします。
3 乙は、甲の許諾があったとき消費貸借物件の保管及び使用の状況を検査でき、甲は、検査に協力しなければならないものとします。
4 消費貸借物件の保管又は使用等に関連して損害を与えた場合、甲が損害を賠償することとします。
消費貸借物件に関する公訴公課は、乙の負担とします。
乙は、消費貸借物件に、乙の所有する消費貸借物件である旨を表示することは物件上不可能であるが、乙の責任で物件移動のトランザクションを確認するものとします。
甲は、消費貸借物件を、甲による通称「レンディングサービス」の目的にのみ使用し、その他の目的のために用いないこととします。
甲は、乙に対し、下記の条件を日割りにした消費貸借料を乙の管理可能な専用ウェブサイトに送付して支払います。
尚、預け入れる暗号通貨の種類によって貸借料は変わりません。
甲は本物件に次の責任物件限定特約を設定します。
1 物 件 名 : 甲が指定するUSDTウォレット。但し、防犯上のリスクを考慮して本書に公開しないことを乙は了承する。
2 財産価値 : 本契約日より最大24か月を毎月末に、第1条記載の物件の4%相当のUSDTを積み立てる
甲による債務の支払は、前10条に掲げる物件のみを引当として、ただちに返還されるのはその範囲内でのみ行われ、甲の有する他の資産には一切及ばないものとし、乙はこれを異議なく承認します。また、本条は本契約すべてに有効とします。
2 乙は、本件物件以外の甲のいかなる資産についても強制執行、仮差押え、仮処分又は担保権の実行若しくは競売の申立てを行わない。
3 乙は、本件物件が全て換価処分または物件の所有権移転がなされて返済された場合には、本契約に基づく未払債務が残存する場合においても、当該未払債務に係る請求権を当然に放棄したものとみなされる。
4 乙は、本条に基づく条件で物件が返還された場合は、甲又はその物件について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他甲について適用ある倒産手続開始の申立て(日本国外における同様又は類似の申立てを含む。)をすることができないものとする。
5 本条の規定は、本契約終了後も引き続き効力を有するものとします。
甲は、消費貸借物件を本来の用法に従って使用し、善良なる管理者の注意義務をもって管理することとし、消費貸借物件を毀損し、又は価値を減少させることのないよう努めなければなりません。
甲が、消費貸借物件を第8条に記載する以外の第三者に譲渡し、又は転貸したり使用させることはできないものとします。
2 甲は、本消費貸借契約上の権利を第三者に譲渡することはできないものとします。
甲は、消費貸借物件の引渡後、返還までの間に、消費貸借物件が紛失、盗難、火災又は風水害等によって滅失(修理が不能又は著しく困難な場合を含みます)又は毀損した場合も、本契約上の債務を履行するものとします。ただし、消費貸借物件の滅失又は毀損が乙の責めに帰すべき場合は、この限りではありません。
2 前項の場合、甲は、第2条第2項の規定にかかわらず、物件現在価値を現金で支払って本契約を終了させることができます。
甲は、次の各号の場合、何らの通知催告がなくても期限の利益を失い、貸借物件を直ちに乙に返還するものとします。
消費貸借期間が満了し、又は本消費貸借契約が解除された場合、乙は、消費貸借物件を甲に対して引渡を求めることができるものとします。
甲は、第三者が消費貸借物件に対して差押え又は仮差押え等の執行をしようとする場合、その他第三者が消費貸借物件に対する権利を主張する場合、本契約書を示すなどして消費貸借物件の所有権が乙にあることを説明しなければならず、その場合は直ちに乙に通知するものとします。
甲は、乙に対し、消費貸借物件の必要費及び有益費の償還を請求できないものとします。
甲は、住所、氏名、商号、本店所在地又は代表者等、重要事項に変更があった場合は、直ちに書面により乙に通知するものとします。
2 前項の通知がなく、乙からの通知等が到着せず、又は遅れて到着した場合は、通常到着すべき時期に到着したものとみなします。
3 甲は、乙の要請があった場合は、その事業の状況を説明し、関係書類の写を交付するものとします。
本契約において「秘密情報」とは、本契約に関して、文書、口頭その他の方法を問わず、甲及び乙から開示・提供される一切の情報をいいます。ただし、以下の各号のいずれかに該当するものは除く。
2甲及び乙は、開示した者の書面による事前の同意なくして、秘密情報を本契約の義務の履行の目的以外の目的のために使用し、また、第三者に開示、漏洩してはならない。
3前項の規定にかかわらず、甲及び乙は官公署、裁判所等の公的機関又は金融商品取引所等の監督機関に回答、報告、届出、申請等をする必要がある場合には、秘密情報を開示することができる。
4本契約終了後も、本条の義務は存続するものとする。
甲の本社又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を本消費貸借契約の合意管轄裁判所とします。